配偶者居住権2020年4月1日から何をすればいい?制度の落とし穴や登記方法!

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配偶者居住権とは? 芸能

2020年(令和2年)4月1日から新しく”配偶者居住権”って何をすればいいのでしょうか?制度の落とし穴や登記方法って?2020年4月1日からの”配偶者居住権”を熟知し、損をしないよう制度の落とし穴や登記方法などをまとめてみました。




配偶者居住権とは

 

配偶者居住権とは一体どういうものなのでしょうか?

 

配偶者居住権の定義は

 

「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」

 

とあります。

 

簡単に言うと、夫(または妻)の死後も、妻(または夫)が自宅に住み続けられる権利(使用権)のことです。

 

つまり「、自宅を持つ権利」に加えて「住む権利」が作られたという事です。

 

これまでの制度では、夫(または妻)の死後、妻(または夫)が自宅に住み続けられない、という問題が生じていたからです。

 

例えば夫の財産が自宅2000万円と現金400万円だったとします。

 

現行ですと、夫が遺言書で「妻に自宅を相続させる」としていても、子供の最低限の遺産(遺留分)600万円を請求される場合があるので、妻の手元に現金がなければ、自宅を売ったりして現金化し、子供に現金を手渡したりしていました。

 

しかし今後は、妻に居住権1000万円分と子供に所有権1000万円というように分けて相続することが可能になったのです。

 

さらに妻には生活資金400万が手元に残せるという訳です。

 

これまでは「泣く泣く」その自宅を諦めなければならなくなることがあったのでした。

 

これは高齢者を長年住み慣れた自宅から追い出すようなもので、生存配偶者には酷であるという意見がありました。

 

そこで相続法を改正して「配偶者居住権」を作り、生存配偶者が相続後も自宅に住み続けられるようにしたのです。

配偶者居住権とは?

引用:https://kuku.lu/s32a059

 

配偶者居住権、2020年4月1日から何をすればいいの?

 

相続法改正の最大の目玉が、2020年(令和2年)4月1日から始まる「配偶者居住権」の制度ですが、税申告と登記の2つの手続きで失敗すると大変な目にあいます。

 

ではこれから、何をすればいいのでしょうか?

 

まず配偶者所有権を設定するにはまず、夫が遺言書を書くことです。

 

具体的には「遺言者は次の建物にかかるに配偶者居住権を妻○○に遺贈する」と記載し、他に建物の所在地、家屋番号、種類(居宅など)、構造、床面積を書きます。

 

所有権については「遺言者は次の建物を長男○○に遺贈する」と書きます。

 

この配偶者居住権の設定した日付が2020年(令和2年)4月1日以降でなければならないという事です。

 

さらに遺言書の中に、弁護士や司法書士を遺言執行者に指定しておくことも忘れないようにしましょう!

 

 

配偶者居住権は遺言書だけではない!

 

配偶者居住権の設定を4月1日以降に遺言書に設定しただけでは不十分のようです。

 

法務局での配偶者居住権の登記も忘れずにと言う事です。

 

しかも妻が法務局で登記をする前に、別の相続人が不動産業者などに売却してしまうケースも考えられないことはないと言います。

 

親子で不仲な状況があればあり得ることだと言います。

 

この場合は事前に生きているうちに「仮登記」を済ませておけばいいようです。

 

これは通義に入る予定の登記をあらかじめ登記簿に書き込んでおく方法があります。

 

ところが、先の遺言書に”配偶者所有権”を設定する場合、この仮登記は使えません。

 

なぜなら遺言書は亡くなってから効力を発揮するからです。

 

そのため、仮登記をするためには遺言書より強い効力がある「死因贈与契約」を結んでおく必要があります。

 

具体的には、厚生諸所で契約書を作り甲(夫)と乙(妻)として「甲は以下の建物について配偶者所有権を乙に贈与することを約し、乙はこれに承諾した」と記載します。

 

そしてこの契約書を法務局に持っていき、「始期付き配偶者居住権設定仮登記」をします。

 

ちょっと難しくなりますので専門的な方にゆだねる方が懸命なようです。

 

 




 

配偶者居住権で節税効果?

 

配偶者居住権は大変複雑な計算となるので、税理士や司法書士など専門的な方に依頼した方がいいようです。

 

例えば5000万円の土地と3000万円の自宅があった場合、妻が80才なら居住権は4333万円、65才なら居住権は5540万円となります。

夫の死亡時に妻が若いほど居住権の価格も大きくなります。

おっよの死後、正しい税務申告と登記をしておけば、妻が亡くなり子供が家を相続するときに大きな得ができます。

妻の死亡により配偶者居住権が消えるからだと言います。

妻に居住権4000万、子供に所有権4000万を相続させたとき、妻が亡くなった時点で”配偶者居住権”は消滅します。

すると子供の所有権は自動的に8000万に増えることになります。

これまでは財産を家族に渡すためには、生前だと贈与税、死後だと相続税がかかっていたのですが、配偶者居住権だと妻が亡くなった時点で消滅し、巨額の財産を無税で子供に渡せることになります。

子供は法務局で”配偶者居住権”の登記を抹消し、税務署で相続税の申告をします。

引用:週刊現代より

 

要は税申告と登記の2つの手続きがポイントとなりそうです。

 

 

配偶者居住権の落とし穴とは?

 

 

配偶者の権利を守る制度とされる”配偶者居住権”ですがが、鵜呑みにすると思わぬ落とし穴があると指摘する声もあります。

 

これまでだと、夫の遺産を妻と子ども達が相続しようとすると、法定通りの相続では問題が起こりがちでした。

 

自宅の売却を迫られたり、自宅を相続したとしても現金が残らず、妻が困窮したりというケースがあったからです。

 

これを是正するために創設されたのが”配偶者居住権”ですが、実態に即して考えると、かえって妻を優遇しすぎて、妻自身や子どもたちに負担がかかりそうなのです。

 

さらに一番揉めやすいのが、父親が再婚した時のケースです。

 

後妻が”配偶者居住権”を主張したとすれば、血の繋がらない”後妻と先妻の子たち”の間でのトラブルはより一層深刻になりそうなのです。

 

後妻は終身にわたって、その家に住み続けることができます。

 

本当の親子であるのなら、同居という選択肢もありますが、後妻は基本的に血のつながりのない他人になります。

 

子ども達は相続した資産の所有権を持っていますが、住むことも売ることもできなくなってしまう。

 

つまりこの制度は、妻に非常に有利に働くことになります。

 

子供たちは相続税まで支払って所有権を得ても、そこに住むことはできません。

 

しかも、負担はそれだけにとどまらなず、固定資産税がかかってきます。

 

子ども達は、住んでもいない家の所有権のために、税金を負担することになるのです。

 

こうしたトラブルを避けるには、新制度に飛びつくのではなく、相続時によく話し合い、将来的には売却して相続分を分割するという合意を結んでおき、子供たちと配偶者の共同名義にするようなやり方のほうが、配偶者が権利を主張しやすいと思われます。

 

 

 

 

配偶者居住権2020年4月1日から何をすればいい?制度の落とし穴や登記方法!《まとめ》

 

相続税法改正の最大の目玉が、2020年(令和2年)4月1日に新しく設定される”配偶者居住権”は税申告と登記がポイントになります。

 

メリットや落とし穴など十分理解したうえで取り組んだ方がよさそうです。

 

やはり税理士や司法書士など専門的な方に相談した方がよさそうですね!


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