いよいよ2019年10月より、消費税率が8%から10%に増税され、食品などはどうなる?軽減税率とポイント還元をうまく使い分けを理解しておきましょう!消費税率10%でややこしい食品などには、軽減税率とポイント還元を理解してうまく使い分けましょう!
消費税10%、対象品目は?食品は?軽減税率って何?
2019年(令和元年)10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられます。
ただし今回の増税に関しては10%に引き上げるものと、8%に据え置くものとがあり、慣れるまで時間がかかりそうです。
消費税を8%に据え置くことを軽減税率の実施といい、食料品や飲み物で対象となる品目があります。
軽減税率の適用対象になるものと対象にならないものが、どんなものなのか見比べてみたいと思います。
消費税の軽減税率 対象品目その1:飲食料品
飲食料品は原則8%になります。
基本的には「食品表示法」で定められた食料品が、軽減税率の対象で8%となります。
たとえば、生きている牛豚鶏は10%(軽減税率対象外)、生きている魚は8%(軽減税率対象)と別れる事になります。
詳しくは、家畜など生きたままの牛・豚・鶏は10%(ただしスーパーなどで売られているお肉は8%)で、生きたままの魚は8%となりますが、鑑賞用としての魚は10%になります。
果物狩りなどで収穫しても、果樹園内で飲食すれば10%、持ち帰れば8%となります。
ペットフードは10%(軽減税率対象外)
人が食べるのもとして売っているかどうかの判断になります。
基本的にペットフードは人ではなくペット(動物)が食べるものであるため、軽減税率対象外の10%という事になります。
消費税の軽減税率 対象品目その2:お弁当や持ち帰りの為の飲食料品や外食
原則的には外食は10%(軽減税率対象外)、お弁当・お持ち帰りなどのテイクアウトは8%(軽減税率対象)となります。
ただし、フードコートなどのイートインスペースで食べる場合は10%(軽減税率対象外)、それ以外の場所で食べるなら8%(軽減税率対象)という事になります。
つまりショッピングモールなどにあるフードコートで食べる場合は外食とみなし10%(軽減税率対象外)となりますが、それ以外のスペースだと8%(軽減税率対象)。
また、コンビニなど大半の商品が持ち帰りを前提としている店舗などでは、”貼り紙などでの意思確認でOK”とするなど例外的な対応をするところもあります。
要は、持って帰って食べるために購入したものかどうかの判断になります。
ちょっと、こんがらがりそうですね!
また屋台の場合ですが、屋台が食事するために設置したテーブルや椅子で食べたら10%(軽減税率対象外)となるのですが、近くにある公園のベンチで食べたら8%(軽減税率対象)となります。
要は、食事用に設置したテーブルや椅子での食事は外食とみなされ10%、公園のベンチなど第三者が設置した場所で食べた場合は8%ということになります。
フードコートのように、基本的には食事のために設置された場所や、社員食堂や学生食堂なども10%ということになります。
では映画館の場合はどうでしょうか?
ポッポコーン等を買って、映画を見ながら食べた場合、これは映画を見ることが主でありテーブルもありませんので8%(軽減税率対象)になるのですが、待合室などで食べたら10%(軽減税率対象外)となります。
消費税の軽減税率 対象品目その3:出前・ケータリング
出前や喫茶店などの配達サービスは、テイクアウトに近いものとして考え8%(軽減税率対象)、ケータリング(顧客の指定場所に出向いて、提供するサービス)や出張料理は外食と同じ10%(軽減税率対象外)ということになります。
要は出向いて加熱などの料理をするなら10%、ラーメンの出前のように配達後そのまま食べられるなら8%ということになります。
ただし、学校給食(養護学校や幼稚園など含む)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は例外として8%ですが、一定金額以内であることという条件が付いています。
消費税の軽減税率 対象品目その4:酒類
基本的には酒類は10%(軽減税率対象外)になります。
非常にややこしいのが、みりんや料理酒はお酒と判断されるため10%、みりん風調味料は厳密にはお酒でないため8%ととなります。
ノンアルコールや甘酒は8%となりますが、これはアルコール度数が1度未満のものが8%となるようです。
なにかめんどくさいですよね!
消費税の軽減税率 対象品目その5:食玩などの一体資産
お菓子とおもちゃが一体となっている食玩については、少し細かい要件がついています。
まず、一体資産に該当するかどうかの判断ですが、①税抜き価格が10,000円以下で、②食品部分が価格の3分の2以上であるかどうかがポイントとなります。
①②の双方とも条件を満たしていれば8%(軽減税率対象)、どちらか一方のみであれば10%(軽減税率対象外)ということになります。
また容器などと一緒に販売されている場合、たとえばケーキ屋さんでケーキと一緒に有料の容器を購入した場合、食べた後に捨てるようなものであれば8%となります。
しかしその容器やガラスや陶磁器のように食した後でも使用可能であれば、一体商品として捉えられるため、①②を満たすかどうかで決定されます。
ただし、桐箱のように高価な容器でも、その容器に商品名などが直接印字されていれば、通常使いまわせないものと判断し8%となります。
益々こんがらがってきましたね!
消費税の軽減税率 対象品目その6:医薬品や医薬部外品
医薬品や医薬部外品は、食料品ではないので10%(軽減税率対象外)ということになります。
ただし、栄養ドリンクやエナジードリンクなどの、医薬部外品と飲み物が混ざっているものに関しては、医薬部外品と表示してあるかがポイントとなり、表示アリの場合10%、表示ナシの場合8%になります。
今後は、医薬部外品と表示してあるのかどうか、確認しないといけないですね。
消費税の軽減税率 対象品目その7:新聞
新聞も2つに分かれ、週2回以上発行される定期購読に新聞は8%(軽減税率対象)、コンビニなどで販売される新聞や電子版の新聞は10%(軽減税率対象外)ということになります。
引用:https://www.intage.co.jp/gallery/keigenzeiritsu/
消費税増税後のポント還元制度とは?
今回の変更で消費税が10%に増税となりますが、生活防衛と消費の落ち込みを防止する目的で「軽減税率」がスタートしますが、併せて「ポイント還元制度」も始まります。
ただしこのポイント還元が受けられるのは、2019年(令和元年)10月~2020年(令和2年)6月までの9か月間ですので、注意して下さい。
「中小・小規模事業者」の飲食店や小売店等で支払を”キャッシュレス決済”をした場合、消費税込みの支払金額の5%、フランチャイズ店の場合は2%が還元されることになります。
対象となるのは、クレジットカード、電子マネー、デビットカード、スマートフォンを使用したQRコード決済などで、口座振り込みや収納代行サービス、使い切りのプリペイドカードは対象外となります。
また、貯まったポイントによる決済も、ポイント還元の対象となりますので、覚えておいた方がよさそうですね。
期間限定ではありますが、ぜひとも活用したいところで、事前に準備しておくといいかもしれませんね。
消費税増税に合わせて買いだめは必要?
10月からの増税に合わせて、買いだめしたくなるのは、当然と言えば当然だと思います。
ただし、賞味期限や消費期限のあるものは注意しておきたいですね。
しかしながら、お酒類・みりん・料理酒・トイレットペーパーなどの消耗品・医薬品・医薬部外品・コンタクトレンズ・定期券などは購入しておきたいですよね。
ただし、買い過ぎは注意して下さいね!
自動車の購入はどうでしょうか。
高額となるため2%の増税は大きいですよね。
しかし、少し待ってください。
10月の増税に合わせて、自動車税の制度が変更され、購入時の自動車税の税率引き下げと自動車取得税が廃止されます。
ただし別途、環境性能割りが導入されるので、ディーラーの担当の方に聞いてから検討された方がいいでしょう。
それでは住宅の購入についてはどうでしょうか?
これについても、期間限定ですが対抗措置があるようです。
期間は2019年(令和元年)10月~2020年(令和2年)12月までの措置で、2019年(令和元年)4月以降に契約をし、10月以降に入居する場合に、住宅ローン控除を3年延ばすことができ最大13年間受けられるようになります。
じっくりと情報を収集してから決めた方がよさそうですね!
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今回の消費税増税は2019年(令和元年)10月から10%に増税されますが、軽減税率対象と対象外があるので、よくよく理解しておいた方がよさそうです。
またポイント還元制度も適用されるので、事前の準備をしておいた方がよさそうですね。
自動車や住宅購入については、よく情報を集めてから検討した方がよさそうです!
引用:http://urx3.nu/YDee
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